店舗がないタイプのビジネスモデルでも、マイビジネスを利用することは可能です。
今回は非店舗型ビジネスでマイビジネスを登録する方法と活用方法をご紹介いたします。
顧客が訪れるための店舗を持たない宅配専門の寿司店、客先に出向く必要がある工務店や水回りの修理サービス業、自宅でサロンを開業していて住所を公開したくないという事業など、出張型のビジネスを行っている事業者様、住所非公開のビジネスを行っている事業者様は、ぜひご確認ください。
※2021年11月8日から「Googleマイビジネス」の名称が「Googleビジネスプロフィール」へと変更されましたが、本稿では混乱を避けるため「マイビジネス」で統一しております。
非店舗型ビジネスとは?
非店舗型ビジネスとは、Googleマイビジネスのガイドラインによると下記のような定義がされています。
対象となる非店舗型ビジネス
・非店舗型ビジネス: 客先に出向いてサービスや商品を提供し、ビジネス拠点の住所では接客しないビジネス。
・清掃サービスや配管工事などのビジネスが該当します。
・都市圏をサービス提供地域とする非店舗型ビジネスの場合、プロフィールを 1 つだけ作成できます。
引用:https://support.google.com/business/answer/9157481?hl=ja
大きなポイントとして、「非店舗型ビジネス」とはビジネスの拠点となっている住所(開業届に記載していたり、事務所として使用していたりする住所)で接客を行わない事業と定義しています。
顧客が直接拠点を訪れることがなく、事業者が顧客のもとへ訪問するタイプのサービスが当てはまります。
なお、「プロフィール」とはマップに表示させるマイビジネスのデータのことです。
マイビジネスは原則1拠点に1つだけ作成が認められており、出張型のビジネスの場合でも事業者が主な対応地域としているエリアをマイビジネス内で設定する必要があります。
これについて詳しくは後述いたします。
また、ガイドラインでは、顧客が拠点を訪れるタイプのサービスと、事業者が顧客のもとへ訪問するタイプのサービスを2種類展開している事業者を「ハイブリッド型ビジネス」と呼んでいます。
・ハイブリッド型ビジネス: 登録した住所で顧客にサービスを提供しているが、商品配達や出張型サービスも行うビジネス。ビジネス拠点に看板が常設されていない場合は店舗とは認められないため、非店舗型ビジネスとして登録する必要があります。
・イートインと宅配の両方を行っているレストランなどが該当します。
・ハイブリッド型ビジネスでは、実店舗の住所を表示し、従業員がその住所に常駐している時間を設定したうえで、サービス提供地域を指定することができます。引用:https://support.google.com/business/answer/9157481?hl=ja
ヘルプの通り、ビジネスを行っている住所に従業員と看板が常に存在しており、顧客が実店舗に足を運ぶこともできて、且つ出張型のビジネスも行っている場合は「ハイブリッド型ビジネス」とGoogleに判断されます。
例)
・店内飲食が可能で、配達も行っている飲食店
・接客を行うショールームを持ち、客先で施工を行う工務店
・店内で施術を行うサービスと、訪問マッサージサービスを提供している整体院
・デイサービスと訪問介護を提供している介護施設
……など
また、そもそもマイビジネスを使用できないケースもありますので、念のためおさえておきましょう。
対象とならないビジネス
以下のビジネスはビジネス プロフィールの対象になりません。・別荘、モデル住宅、アパートの空き部屋などの不動産賃貸物件や販売物件。ただし、販売または賃貸業務を行うオフィスはオーナー確認の対象になります。
・所有権や代表権を持たない場所で継続的に実施するサービス、教室、集会。
・見込み顧客の発掘を行う代理店や企業。引用:https://support.google.com/business/answer/3038177
2つめの「所有権や代表権を持たない場所で継続的に実施するサービス、教室、集会。」というのが少しわかりにくいかと思いますが、たとえば公民館などを都度借りて行っている絵画教室などは拠点が安定していないため、マイビジネスの登録をすることができないことになっています。
後述しますが、非店舗型ビジネスとはいえ、拠点に対してオーナー確認を行うことが必要となるためです。
また、3つめの「見込み顧客の発掘を行う代理店や企業。」というのは解釈が少し難しいところがありますが、「顧客がビジネス拠点を訪れるとサービスを受けることができるのであれば、マイビジネスは登録できる」という原則がありますので、顧客と自社の会議室で打ち合わせを行うことができる一般的な企業は登録できるという判断になります。
ガイドラインが明確にNGとしているのは、登録拠点でビジネスを行っていないなどのスパム行為ですので、特定のサービスへ誘導するだけで内容が空虚なマイビジネスを作成してはいけないという解釈になりそうです。
貴社の住所・電話番号・サイトURLなどの基本情報の他、事業やサービスについてしっかりと登録すれば問題ありません。
非店舗型ビジネスをマイビジネスに登録する方法
非店舗型ビジネスをマイビジネスに登録する際は、店舗型ビジネスの場合と概ね同じフローとなりますが、少し工夫が必要になります。
必要なもの
・ウェブサイト
・電話番号
・オーナー確認のハガキを受け取るための住所
マイビジネスを登録するにあたり、ビジネスの正式な管理者であることを証明するために「オーナー確認」が必要になります。
先述の通り、Googleはスパム行為を禁止しているため、そのビジネスが本当に存在しているのか、責任者がいるのかという点の証明で上記3点が必須です。
新規にマイビジネスを作成する場合
マイビジネスを作成する入口は2箇所あります。
①Gmail等のGoogleのサービス一覧からマイビジネスを選択し、マイビジネスのページから登録する。
②Googleマップ上で拠点のあたりを選択すると住所が表示されるため、「自身のビジネス情報を追加」を選択する。
作成がスタートすると、まずビジネス名を入力することになります。
店舗型ビジネスではよくGoogleが自動生成していたり、ユーザーがすでにマイビジネスを登録していたりしてデータが重複してしまう可能性があるため、それを防ぐための照合が必ず行われます。
重複データがなければ、新規での作成が進みます。
Googleの指示に従って入力を進めると「顧客が実際に訪れることができるか」という質問が出るので、それに「いいえ」と回答をすれば、非店舗型ビジネスとしての登録が完了します。
ただし、先述の通り、オーナー確認としてハガキを受け取るための住所は必要ですので、作成段階では住所を登録する必要があります。
オーナーが確認完了し次第、管理画面から住所を非表示にしましょう。
既存のマイビジネスを非店舗型ビジネスに修正したい場合
管理画面から住所設定を選択し「住所をクリア」をクリックし、空欄にします。
すると「住所を削除すると、Google にビジネスの所在地が表示されなくなります。ただし、サービス提供地域のユーザーはお客様のビジネスを検索できます。」という注意書きが出ますので、そのまま「適用」をクリックします。
稀にオーナー確認をされる場合がありますので、確認に応じるための住所や電話番号は必須です。
非店舗型ビジネスでマイビジネスを複数作成できるか?
あるアメリカのマーケッターの見解では、以下の条件を満たせば可能になるとのことです。
・各拠点のスタッフが異なる
・サービス提供地域が重ならない
・各拠点が互いに車で2時間は離れている
また、2020年にガイドラインに「各拠点が互いに車で2時間は離れている」という条件が加えられました。かつてアメリカでは州に1つしか作成できないという制限があったようですが、それでは対応できないビジネスがあるとの要望で実現したそうです。
日本では一般道を使用した場合、車で2時間の距離はおよそ60kmが目安になるようです。
なお、注意点として、拠点同士が近い場合は重複とみなされてマイビジネスが統合されてしまうリスクがありますので、可能であれば拠点ごとに電話番号を別々に用意することをおすすめいたします。
電話番号は複数登録できるので、1つは共通のフリーダイヤルでも構いませんが、2つめに拠点オリジナルの電話番号を用意すると良いでしょう。
非店舗型ビジネスによるマイビジネス運用のコツ
非店舗型ビジネスでも、マイビジネスで使用できる機能は店舗型ビジネスとさほど変わりませんが、非店舗型ビジネスが気をつけるべき運用のポイントをご紹介いたします。
1.正しいカテゴリ設定
提供しているサービスにピッタリ当てはまるカテゴリを探しましょう。
カテゴリは自由記入で新規作成をすることができないため、予め用意されている中から設定することになります。
業種によっては「宅配専門○○」や「訪問○○」というカテゴリもありますので、ピッタリ当てはまるものがない場合は、ワードを変えて何度か試してみることをおすすめいたします。
2.正しい情報を設定
ビジネス名・電話番号の情報は、公式ウェブサイトと一致させましょう。
基本情報がバラバラになってしまっている場合、アカウント停止とまではいきませんが、上位化を妨げてしまう可能性があります。
なにより、バラバラな情報でユーザーを混乱させてしまうと、問い合わせを得られなくなってしまうかもしれないというリスクがあります。
3.サービス提供地域の設定
非店舗型ビジネスでは特に重要な設定です。
最大20件登録可能ですが、マイビジネスは地元に特化している方が評価されますので、むやみにたくさん登録しない方が良いでしょう。
先述の通り、日本では一般道を使用した場合、車で2時間の距離はおよそ60kmになるようです。
距離感がつかめない場合は、Googleマップの経路案内で確認してみてください。
4.説明文をしっかり記載
基本情報として「説明文」の項目には、ビジネスについての説明をしっかりと書き込みましょう。
「ビジネス名、どこの地域で、どんな人に、どんなサービスを提供しているか」を意識すると伝わりやすい説明文が完成します。
字数上限は750文字ですが、改行されない場合があるので、読みやすく簡潔にすることをおすすめいたします。
5.商品・サービス等、使える項目はすべて埋める
マイビジネスの「商品」「サービス」など、表示されている機能はすべて使用するようにしましょう。
サービス名等はウェブサイトに記載している文言と統一し、価格等も常に最新情報になっているように更新を継続してください。
6.投稿機能があれば更新を継続
マイビジネスに「投稿」機能があれば、SNSと同じように都度更新するようにしましょう。
マイビジネスは最新の情報を継続的に更新していることを評価する傾向にあります。
登録だけでなく、継続的な運用が大切である点は、店舗型と変わりません。
また、非店舗型ビジネスのマイビジネス運用に特化した戦略についても別の記事にてご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
まとめ
今回は非店舗型ビジネスの事業者様がマイビジネスの登録を行う際、また、既存のマイビジネスの修正を行う際の注意点とマイビジネスの継続的な活用方法についてご紹介いたしました。
マイビジネスの管理・運用に課題を感じられている方、マップでの露出を高めて問い合わせを増やしたいという方は、ぜひ一度プロにご相談ください。
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